犬のブラッシングを外で行うと法律違反?林先生の初耳学で放送されました
公開日:
:
雑感
換毛期もピークでしょうか?
ウェルシーの抜け毛がものすごいことになっています。
外でのブラッシングは法律違反
みなさん知っていましたか?←大政絢さんの口調で♪
犬のブラッシングを外で行うと法律違反になるのだそうです。
林先生の初耳学で取り上げられていました。
公園とか、河原でブラッシングしている人を見かけることがあるよ。
それって、だめなの?
愛玩動物使用管理士の資格を持つ夫に聞いてみました。
法律ではどうなっているの?
根拠は
動物の愛護及び管理に関する法律
です(いわゆる動物愛護法)
毛の飛散については
第25条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前二項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。
となっています。
法律用語ってなんでこんなに難しいんでしょうね?
つまり、ペットを飼っていることで起こる「迷惑行為」があれば、その飼い主に対して都道府県知事が
「いついつまでにやめないと必要な措置をとりますよ!」
と勧告するということですね。
それでも飼い主が勧告を無視して、その迷惑行為をやめなければ
「それでは○月○日に必要な措置を取ります!」
と命じることができるということです。
その迷惑行為(周辺の生活環境が損なわれている事態)とは何かというと、下記のように定められています。
【周辺の生活環境が損なわれている事態】
第12条 法第25条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。
- 動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
- 動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
- 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛 ←ここに該当しますね。
- 動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物
となっています。
ざっくり言うと
頻繁な鳴き声、排泄物などの放置での臭い、飛び散る毛や羽毛、不衛生であるために発生するねずみやのみなどは迷惑だからやめてくださいね。
ということですね。
ブラッシングを
家の中が毛だらけになるのは嫌だから外でやってしまおう~。
というのは、動物愛護管理法違反ですよ。
ということなのです。
そして、こんな規定もあります。
【第46条の2】 第25条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
まとめのようなもの
公共の場などで、犬などの動物の毛が飛び散って周辺住民から
かなり迷惑なんですけど、どうにかならないでしょうか?
と都道府県知事に苦情が出されるなど、毛の飛散のひどさが周辺住民の共通認識になっている場合
都道府県知事が飼い主に対して「やめましょうね」という勧告を出すことができます。
この勧告を無視した場合は、期限を定めて是正するよう命令を出します。
この命令に背いた場合は、50万円以下の罰金になります。
外でブラッシングをしたからといって、すぐに処罰の対象になるわけではありませんが、あまりにひどいと処罰されることもありますよ。
ということです。
犬の飼い主としては、法律があることを知っておきたいです。
法律以前に、周囲の人に不快な思いをさせていないか考えて行動することが大切ですよね。
マナーを守ってわんこと楽しく暮らしていきたいです。
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Comment
えっ!
そーなんですね…
初めて知りました…
ワンコに関する法律できちんと把握しておかないといけない事が他にもあるかも知れませんね…
勉強になりました♪
ありがとうございます♪
サナ父ちゃんさん
私も
へえ~、そうなんだ。
と思いました。
知っておいた方がいいことは他にもあるかもしれませんね。